リボの過払い金返還に利息 最高裁、借り手有利の判断
2011年12月1日、最高裁は「過払い金の返金には利息も含めて支払うべき」という借り手側有利の初判断を示しました。
これは、一定額の範囲で返済と借入を繰り返す消費者金融のリボルビング(定額返済)方式で発生した過払い金について、業者が借り手に5%の法定金利を付けて返すべきかどうかが争われた訴訟2件の上告審判決で、「利息を払うべき」という判断を示しました。
かつて業者側は貸付けごとの借入額しか示していませんでしたが、最高裁は平成17年に「貸付けごとに返済の期間や金額を示していなければ、過払い金が生じる」と判断。その後は業者も書面で示すようになりました。
今回は平成17年判決より前の取引で発生した過払い金が問題となっていたため、業者側は「過払い金が生じるとの認識がなく、利息まで返還する義務はない」と主張していました。
過去の判例、そして今回の判決にもあるように、過払い金は借り手に有利な判決を受け、今後も借り手側有利の判決が続くと思われます。
【2012年1月】


