返還請求詐欺
過払い金の返還請求が増加している中、弁護士やボランティア団体などを名乗り、電話で債務整理の勧誘を行い着手金と称して金銭を要求する詐欺が増えている。
特に過払い金の返還請求は、以前のような現実離れしたイメージは完全になくなり、今や消費者の当然の権利として認知されている。そのため、詐欺業者は、借金問題を抱えている消費者に最もらしい言葉で近づくことが容易となり、「誰もが過払い金を取り戻す権利がある」「簡単に借金を減らせる」などと巧妙に勧誘する。
実際に弁護士や団体等が、個人を特定して債務整理を呼びかけるための電話勧誘を行うことは禁止されている。2000年10月より弁護士の宣伝広告は原則自由としているものの、きちんとした弁護士事務所であれば、このような呼びかけ行為はまず有り得ない。これは弁護士としての品格を損なう行為を日弁連が許していないからである。
電話勧誘をしてくる弁護士や団体等は、高額な費用や着手金を要求する悪質なケースか詐欺業者だと思って良い。ましてや、人生を大きく左右する借金問題のことであれば、電話一本で信用してしまうことのないよう、特に心しておく必要があるだろう。


