ブラックリストと契約見直しの廃止
返済が滞ったり債務整理を行うと、よく「ブラックリスト」に載ると言われたりするが、実際にはそのようなリストが存在するわけではなく、信用情報機関に登録された事故情報のことを俗に「ブラックリスト」と呼んでいる。
では、過払い金の返還請求はブラックリストに載るのだろうか?
まず、借入をしていた金融会社にはすでに完済をしており、現行の残債務がないケースはブラックリストには載らない。
平成22年4月19日、消費者金融業者などが加盟する日本信用情報機構(JICC)は、過払い金の発生による「契約見直し」の扱いを廃止した。簡単に言うと過払い金返還請求をしてもブラックリストには載らないということになる。また、株式会社シー・アイ・シー(CIC)には過払い金返還請求や利息制限法による引き直しを行った事実を残す項目は存在していない。
次に、金融会社に現行の残債務があり、任意整理はせず過払い金返還請求だけをするケースはどうなるのだろうか?この場合はブラックになるかどうかという、はっきりとした境界線がないのが現状で、現段階で情報機関や専門機関など、この辺の回答を明確にしていない。ただ考えられるのは、金融会社よっては債務の残る過払い金請求をすると、金融会社側の受け取り方次第では「債務整理」という名目で信用情報機関へ登録してしまうという、実に理不尽なケースも考えられる。
しかし、過払い金請求は今、あたりまえのように行われている。この信用情報への登録が問題視され、これが訴訟になった場合、不当な過払い金による当該請求者の経済生活に支障をきたすのは違法だと判断される可能性が高い。そうなると金融業者は過払い金返還に加え更なる経営悪化に陥る結果となる。どちらにしても、過払い金返還請求はブラックではないという世の流れに変化していることに違いはない。
過払い金返還請求が激増している今、過払い金に関する金融業者の対応は日々変化していくだろう。


