貸金業者が利息制限法ではなく出資法の上限金利を設定して貸付を行うためです。
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過払い金が発生する理由

お金を貸す際に守らなければならない金利の上限は、「利息制限法」という法律により、金額に応じて15〜20%と定められています。また、2010年6月18日に改正貸金業法が完全施工され、出資法の上限金利29.2%から20%に引き下げられました。

消費者金融やクレジットカードなどの貸金業者は、利息制限法の上限を超えた金利を受け取ることは完全に違法となりますので、利息制限法の上限を超える金利を支払っている場合で、支払い過ぎた金額が借金の元本を超えた場合には、その超過部分の金額を、貸金業者から返還してもらえることになります。

旧貸金業法では利息制限法の上限が20%に対し、出資法の上限金利が29.2%とされていました。つまり、貸金業者が利息制限法を超えた金利を設定しても、出資法の上限金利を超えなければ刑事罰を科せられることはなかったのです。

このように、利息制限法と出資法の上限金利の間の金利は、民事上は無効にもかかわらず刑事罰は科せられない「灰色の金利(グレーゾーン金利)」と呼ばれていました。しかし、貸金業法の改正によって、このグレーゾーン金利は完全に廃止されたことになり、貸金業者は20%を超える金利を設定することができなくなりました。

この結果、旧出資法すれすれの利率で貸付けがおこなわれていた場合、それよりも低い利率である利息制限法で引き直し計算をすると過払い金が発生することがあるのです。

まずは、専門家に無料相談することをお勧めします。

改正貸金業法
借入金額により上限金利が15〜20%と定められている
グレーゾーン金利の廃止
金利が20%を超えていると出資法違反で刑事罰が課せられる
旧貸金業法
旧出資法で上限金利が29.2%と定められていた
貸金業者はグレーゾーン金利で貸付けをおこなっていた
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